ワークアウトスタジオ ソレイユ 会員規約
第1条(名称)
当スタジオは,「ワークアウトスタジオ ソレイユ」(以下「本スタジオ」といいます)と称し,所在地を愛媛県松山市平和通4丁目3番地1シャンティ平和通とします。
第2条(運営)
本スタジオは,ひまわりライフサポーターズ株式会社(以下「会社」といいます)が経営し,管理運営を行います。
第3条(目的)
本スタジオは,会員が本スタジオの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に,会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第4条(適用範囲)
本規約は,本スタジオの会員並びに本スタジオに入会しようとする全ての方に適用します。
第5条(会員制度)
1.本スタジオは会員制とします。
2.本スタジオに入会される方または法人は,本規約等に同意した上で,会社の指定する書類等を提出し手続きを完了させます。
第6条(入会資格)
本スタジオの入会資格は以下の通りとし,その項目すべてに該当する方とします。
(1)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守する方(尚,未成年者の場合は,親権者の同意を必要とします。この場合,親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします)。
(2)年齢制限なし。(ただし,18歳未満の方は,22時までのご利用になります。)
(3)刺青をしていない方。タトゥー・タトゥーシールがある方は店舗責任者の審査の上で,館内何れの場所においても見えないように隠して頂きます。
(4)暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。
(5)医師等により運動を禁じられておらず,会社所定の申告書提出により本スタジオの利用に支障が無い健康状態であると会社に誓約いただいた方。
(6)妊娠中の方は、同意書が必要となります。
(7)伝染病,その他,他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。
(8)過去に会社から除名の通告を受けていないなど,会社が適当と認めた方。
第7条(入会手続き)
1.本スタジオに入会しようとするときは,以下に定める手続きを行うことにより,入会手続きが完了します。
(1)会社所定の申込書類により入会申込手続きを行っていただきます。
(2)入会申込書に記載の入会金,初月会費を含めた合計金額の支払い手続きを行っていただきます。
(3)月々の会費引落し口座の登録手続きを行っていただきます。
2.未成年の方が入会しようとするときは,会社所定の申込書類に親権者のご署名を得た上で,申込みいただきます。この場合,親権者は自らの会員資格の有無に関わらず,本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会時諸費用及び諸費用)
1.本規約において,入会時にお支払い頂く入会金,初月会費を以下「入会時諸費用」といい,入会後お支払い頂く会費,時間料金を以下「諸費用」といいます。
2.「入会時諸費用」及び「諸費用」の金額については,別紙に定める通りとします。
第9条(会員資格の取得)
第7条の手続きが完了し,入会申込書に記載の「利用開始日」をもって会員資格を取得したものとします。
第10条(会費額の算定ならびに支払い方法)
1.会費は,各月1日から翌月末日を当該月分の会費として発生するものとします。会員は,入会日から第18条に定める退会日まで(会員制のため,利用がない期間を含む)の会費について,別途会社が認める場合を除き,支払い義務を免れることはできません。
2.会費の支払方法は,口座振替(以下口座振替という)及びクレジットカード決済によるものとします。
3.口座振替の支払日は,原則27日とします。
4.会員は,会社が提携する料金収納代行会社が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意します。
5.一旦納入した入会時諸費用及び諸費用は,原則として返還できません。
第11条(会員種別及びオプションサービス)
1.本スタジオの会員種別は以下の通りとし,会員はいずれかの種別を選択して在籍するものとします。
(1)スポット会員:利用の度ごとに所定の時間料金を支払って店舗を利用できる会員種別です。
(2)レギュラー会員:全ての営業時間において,回数・時間の制限無く店舗を利用できる会員種別です。
(3)平日AM会員:平日午前中において回数・時間の制限なく利用できる会員種別です。平日が祝日にあたる場合は、午前中においては利用可能とします。
(4)土日限定会員:土曜・日曜・祝日の営業時間において回数・時間の制限なく店舗を利用できる会員種別です。
(5)パーソナル会員:回数券を購入して頂き、1対1で個別メニューを予約制にて利用できるサービスです。
第12条(告知義務および通知義務)
1.会員は,申込書その他会社に提出する書類において,事実を通知するものとします。
2.会員は,前項において通知した事実に変更が生じた場合,速やかに会社に通知し会社所定の手続きを行っていただきます。
3.会員が前各項の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について,会社は当該損害に対する責を負いません。
第13条(遵守事項)
会員は,本スタジオの利用にあたり,以下の事項を遵守するものとします。
1.自らの体調,体力等を考慮し,自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。また治療中の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。会社が必要と認めたときは,医師の健康診断書の提出に応じること。
2.高額な金銭,貴重品等を施設に持込まないこと。所持品の管理は自らの責任で行うこと。
3.見学者以外の第三者,ペット等を施設に立ち入らせないこと。
4.施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。
5.その他,本規約および施設内諸規定を遵守し,店舗スタッフの指示に従うこと。
第14条(会員資格の譲渡,貸与の禁止)
会員資格は,他に譲渡,相続その他包括継承,または貸与できません。
第15条(会員証)
1.会社は,会員に対して記名式会員証(以下会員証という)を発行するものとし,会員証の使用は記名者本人に限定します。
2.会員は,本スタジオの利用にあたり,会員証またはQRコードを提示または提出します。
3.会員は,会員証を紛失した場合は,速やかに所定の失効手続きをとると共に再発行の申請手続きをとる事とし,その費用を負担します。尚再発行手続きに、300円(税別)をご負担いただきます。
第16条(会員以外の方の施設利用)
1.会社は,特に必要と認めた場合は,会員以外の方の施設利用を認めることができます。
2.会員以外の方についても,本会則は適用されるものとします。
第17条(自動継続)
会員資格は,会員による退会手続き,会社による会員の除名手続き,その他会員資格喪失の場合を除き,自動的に継続されます。
第18条(休会)
1.会員は,会社所定の書面を提出することで,6ヶ月以上、1年未満を限度として一定期間本スタジオを休会することができます。
2.会員は,休会予定1ヶ月前までに休会の手続きを完了した場合は翌月1日から会員が指定する月の末日までの期間,休会することができます。ただし、銀行口座振替は当日の5日までにクレジットカード決済は5日までに申請していただけると翌月分の決済を止めることができます。
3.第2項に定める休会開始日から休会終了日までの休会期間中については,会費の支払いを免れるものとします。但し,休会開始日までの期間については,施設利用の有無を問わず諸費用の支払い義務を免れることはできません。
4.休会期間中の会員は,休会手続き時に申告した休会終了日前であっても会社所定の書面を提出して本スタジオに復帰できるものとします。但し,休会終了予定日前に復帰する場合は,口座引落再開までの復帰日以降の諸費用をお支払い頂きます。尚,休会から復帰の際は再利用開始時の月会費額(税別)が適用されるものとします。
5.休会期間中の会員がその休会期間を延長しようとする場合は,休会手続き時に申告した休会終了日の1ヶ月前までに会社所定の書面を提出して休会延長の手続きを完了させるものとします。但し,延長できる期間は休会開始日から最長1年間までとします。
6.休会期間は最長1年間とし,休会期間終了後は自動的にクラブに復帰するものとし,会費の引落しが再開されます。従って,休会期間終了と同時に退会又は種別変更を希望する場合は,休会終了日の1ヶ月前までに退会又は種別変更の手続きを行うものとします。
第19条(会員種別変更)
1.会員は,会社所定の書面を提出することにより,月会員又はスポット会員の会員種別を変更できるものとします。(電話等による申し出は受け付けられません)
2.会員は,各月末日までに種別変更の手続きを完了した場合は翌々月1日から種別変更することができます。
(1)月会員からスポット会員に変更する場合,手続きの完了が5日以降になる場合は当該月27日の口座振替は行われ,翌々月1日からスポット会員に変更となります。尚,変更日までの施設利用の有無を問わず,月会員としての会費支払い義務を免れることはできません。
(2)月会員からスポット会員に種別変更した場合,変更日から3カ月経過するまでは再び月会員に変更することはできません。
(3)月会員からスポット会員に種別変更後に再び月会員に種別変更する場合,月会員復帰時の月会費額(税別)が適用されます。
第20条(退会)
1.会員が自己都合により本スタジオを退会する場合は,会社所定の書面により手続きを完了していただきます。(電話等による申し出は受け付けられません)
2.会員は,各月5日までに退会の手続きを完了した場合は当月の末日をもって退会することができます。手続きの完了が5日以降になる場合は当該月27日の口座振替は行われ,翌月末日をもって退会となります。尚,退会日までの施設利用の有無を問わず,在籍期間中の諸費用の支払い義務を免れることはできません。
3.会費を含む諸費用等が未納の場合は,第1項の退会届の提出までに完納していただきます。
4.会員が自己都合により諸会費を3か月分以上滞納した場合は,自動的に退会扱いとします。但し,滞納分については全額お支払いいただきます。
第21条(会員資格の喪失)
1.会員は,次の各号に該当する場合,会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
(1)第20条に定める退会を申し出,会社がこれを承認したとき。
(2)第22条により除名されたとき。
(3)会員本人が死亡したとき。
(4)第24条により入会手続きした施設の全部を閉鎖したとき。
2.会員資格を喪失した場合,速やかに会員証を返還いただきます。
3.会員が会員資格を喪失した場合,会社は,既に会員より支払われた入会時諸費用及び諸費用を一切返還しないものとします。
第22条(会員の除名)
会員が次の各号に該当した場合,会社はその会員を本スタジオから除名する事ができます。
(1)第6条の入会資格を喪失したとき。
(2)本スタジオの規約及び諸規則に違反したとき。
(3)他の方や施設スタッフを誹謗,中傷し,本スタジオに被害の届出があったとき。
(4)他の方や施設スタッフを殴打したり,身体を押したり,拘束する等の暴力行為があったとき。
(5)大声・奇声を発したり,他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(6)物を投げる,壊す,叩くなど,他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
(7)ストーカー行為,無許可での営業活動,セールス行為,布教活動,その他の勧誘行為及びそれに類する行為があったとき。
(8)スタジオの施設・器具・備品の損壊や無許可で備え付け備品を持ち出したとき。
(9)正当な理由なく,面談,電話,その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり,業務に支障をきたしたとき。
(10)法令や公序良俗に反する行為があったとき。
(11)刃物など危険物を館内に持込んだとき。
(12)諸費用の支払いを滞納し,催告を受けても完納しないとき。
(13)その他会社が本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第23条(施設利用の禁止,退場)
会員が次の各号に該当するときは,会社は当該会員に対して施設利用の禁止,または退場を命じることができます。
(1)刺青があるとき,タトゥー(シールを含む)が見えているとき。
(2)集団感染するするおそれのある疾病を有する場合。
(3)一時的な筋肉の痙攣や,意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。
(4)酒気を帯びている場合,薬物を使用している場合。
(5)医師から運動を禁じられている場合。または症状からみて施設利用が困難と判断される場合。
(6)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守しない,或いは施設スタッフの指示に従わない場合。
(7)その他,正常な施設利用ができないと会社が判断した場合。
第24条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき,会社は,諸施設の全部または一部の閉鎖,もしくは休業をすることができます。その場合,緊急の場合を除き,原則として一週間前までに会員に対しその旨を告知します。この場合,当該閉鎖や休業の原因,理由,期間などにより,法令の定めまたは会社が認める場合を除き,会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません。
(1)気象災害,その他外因的事由により,その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築,修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業,臨時休業等による場合。(定期休業日については別紙に記載)
(4)その他,法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第25条(会員の自己責任と会社の免責)
1.会員は自己の責任と危険負担において,本スタジオの施設を利用するものとします。
2.本スタジオは会員から品物を預かることは致しません。会員が本スタジオの利用に際して生じた所持品の盗難,紛失または毀損については,会社は一切損害賠償の責を負いません。また本スタジオに設置されているロッカー等についても保管場所の提供のみ行っているものであり,会員自身の責任によりこれを使用するものとし,収容物の盗難・毀損その他について一切損害賠償・補償等の責を負いません。
3.会員が本スタジオの施設利用中,会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害について,会社は一切の責任を負わないものとします。
4.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても,会社は一切関与致しません。
第26条(会員の損害賠償責任)
会員が本スタジオの施設の利用中,自己の責に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は,その会員が当該損害に対する責を負うものとします。
第27条(個人情報保護)
1.会社は,個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し,本プライバシーポリシーを遵守すると共に,お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは会社ホームページに掲示いたします。
2.会社は,お客様に関する個人情報及び当社との取引状況の情報を以下の目的で利用致します。
①当社及び当社のグループ会社(以下,「当社グループ」といいます。)の店頭販売や通信販売及びサービスの提供等に関する事業活動のため。
②当社グループの商品発送,カタログやダイレクトメールの送付,関連するアフターサービス,新商品・サービスに関する情報のお知らせのため。
③当社グループの事業活動の一環としてのマーケティング,販売促進,商品・サービスの企画等のため,及び商品の購入分析をするため。
④当社グループの他の営業のご案内のため。
⑤当社グループとのお取引に関する与信管理,回収管理,債権管理のため。
2.会社は,諸会費等の口座振替業務を委託する目的の範囲内で,お客様の個人情報を振替業務代行会社に開示します。
3.会員が各種届出書に記載した内容について,会社は登録手続き,諸連絡の他,個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。
第28条(諸費用の変更並びに運営システム変更について)
1.会社は,本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは,会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
2.前項同様に施設運営システムを,会社が必要と判断したときは,会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
第29条(細則)
本規約に定めのないもので本スタジオの管理運営上必要な事項について,会社は,諸規則,注意事項,案内等を定めることができるものとします。
第30条(改正)
会社は,本規約及び会社が別に定める諸規則,注意事項,案内,その他本スタジオの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。会社が本規約を改定する場合は,公証人役場にて確定日付の押印を受けるものとします。
第31条(通知予告)
本規約および本スタジオの諸事情に関する通知または予告は,本スタジオ所定の場所に提示する方法により行います。
第32条(発効)
本会則は2017年4月11日より発効致します。
(以下余白)